倶知安町議会 2020-03-19 03月19日-03号
既存事業への充当については、庁内関係部署で何度も協議を重ねた結果、宿泊税の導入については観光客が増加する中での受け入れ体制の強化や2030年度末の新幹線開業に向け、大きな財政支出を支える新たな財源確保の手段として始まった庁内検討での結果でありますこと、また、宿泊税条例の目的として、世界に誇れる国際リゾート地としてこれからも発展し続けることを目指し、地域の魅力を高めるとともに観光の振興を図る施策に要する
既存事業への充当については、庁内関係部署で何度も協議を重ねた結果、宿泊税の導入については観光客が増加する中での受け入れ体制の強化や2030年度末の新幹線開業に向け、大きな財政支出を支える新たな財源確保の手段として始まった庁内検討での結果でありますこと、また、宿泊税条例の目的として、世界に誇れる国際リゾート地としてこれからも発展し続けることを目指し、地域の魅力を高めるとともに観光の振興を図る施策に要する
◎財務部長(小林利行) 今定例会で宿泊税条例の提案を見送った理由ということでございます。 今回、宿泊税の制度概要につきましては、2月4日に公表させていただいたところでございます。
昨年11月、世界に誇れるリゾート地への発展を目指し、地域の魅力を高めるとともに、観光振興を図る施策に要する費用に充てるため、倶知安町宿泊税条例を施行いたしました。この新たな財源である宿泊税を活用しながら、観光課題の解決に向けて取り組んでまいります。
宿泊税については、宿泊税条例の第1条の中で、地域の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てると使途目的を明記しており、各課では充当すべき個別事業の選別を行い、庁議に諮り決定され、予算化されていくこととなります。また、ふるさと応援寄附金同様、今後においては、その使途と充当金額を明らかにしていく予定であります。
本年11月1日に宿泊税条例が施行され、旅館業法の営業許可または住宅宿泊事業法の届け出をしている宿泊施設の経営者は、宿泊客より宿泊税を徴収し、町に申告納入しなければなりません。いわゆる特別徴収義務者となるわけであります。条例第9条により、「旅館業又は住宅宿泊事業を営む者」は、特別徴収義務者となると規定しており、条例第10条の登録手続を全施設にお願いしてきたところであります。
◎石川 観光・MICE推進部長 既に宿泊税を導入しております京都市、金沢市の宿泊税条例におきましては、その税収を、都市の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、宿泊税を課するとされておりますことから、観光客も観光の振興を図る施策による利益を受けるという点におきましては受益者であるというふうに考えてございます。
宿泊税条例附則第5項、検討につきましては、本町宿泊税の制度自体の検証を図るための条項であり、5年ごとに見直し、必要な措置を講ずることを規定したものであります。
積み立てに関しましては、第2条、基金として積み立てる額は、倶知安町宿泊税条例(平成30年倶知安町条例第21号)の規定に基づく宿泊税の収入のうち、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。 費消につきましては、第3条、基金は、第1条の目的を達成するため必要がある場合に限り、その全部または一部を費消することができる。
一方で、倶知安町宿泊税条例が昨年12月に制定されました。町は、本年11月からの税徴収を目指すとともに、現在、年間最大3億1,000万円を見込む税収の使途について検討中と聞いています。 こうした町行政、町財政状況やこれまでの論議経過などを踏まえ、ひらふ坂ロードヒーティングの電気料を宿泊税の税収から支出すべきと考えますが、町長の見解を伺います。 ○議長(盛多勝美君) 文字町長。
倶知安町においては、平成30年12月に倶知安町宿泊税条例が可決され、本年11月1日より導入することとなっております。そこで宿泊税についてお伺いいたします。 まず1点目、宿泊税の使途については、観光振興の施策に充てるとなっていますが、具体的には何に使われるのでしょうか。
このような情勢において、昨年、世界に誇れるリゾート地として発展していくことを目指し、地域の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため宿泊税を課す、倶知安町宿泊税条例が制定されました。本年11月の施行を目指して、啓発資材制作、宿泊税徴収の手引等の翻訳などの準備を進めるとともに、宿泊税で得られた税収は、宿泊客など来訪者の満足度を高められるような事業に活用してまいります。
件名、倶知安町宿泊税条例の制定について。 審査の結果、別紙のとおり修正議決すべきものと決定いたしました。 ページをめくっていただいて、総務常任委員会審査報告書。 Ⅰ、審査事件。 議案第3号倶知安町宿泊税条例の制定について。 Ⅱ、審査の経過。 記載のとおり、本年9月21日、第3回定例会におきまして付託を受けました。
認定第4号 平成29年度虻田郡倶知安町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定第5号 平成29年度虻田郡倶知安町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定第6号 平成29年度虻田郡倶知安町地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定第7号 平成29年度倶知安町水道事業会計決算認定について 日程第2 議案第3号 倶知安町宿泊税条例
今定例会で提案されている倶知安町宿泊税条例について、おおむね肯定的な意見が多く聞かれる中、詳細についての情報が見えてこないため、不安視する声も聞こえております。 未来に向け、倶知安町の観光を産業として発展させていく、非常に重要な一歩だと捉え、さらには持続可能な制度にするため、下記を町長に伺います。
一つ目の御質問につきましては、まだ提案説明しておりませんけれども、議案第3号で提出しています、宿泊税条例(案)第3条において、納税義務者は、旅館業法第3条第1項の許可を受けて行う同法第2条第2項に規定する旅館、ホテル営業もしくは同条第3項に規定する簡易宿所営業に係る施設または住宅宿泊事業法第3条第1項の届け出をして営む同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る住宅において、宿泊料金を受けて行われる
総務常任委員会としても調査事件であります目的税につきまして、先進事例でございます別荘税や宿泊税などの調査・研究を行ってきたところでありまして、今後の宿泊税条例制定に向けた参考とするため、平成29年1月に宿泊税を施行いたしました大阪府と本年10月より施行いたします京都市の先進地視察を実施したところでございます。
1問目、大型事業が展開される中、町財政が厳しさを増している現在、宿泊税条例をいち早く制定し、実行するべきと考えるが見解を伺う。 次に、新幹線関連で、さまざまな事業が今後展開されると思うが、それぞれの場面で対応が遅れています。早期の検討と迅速な事業展開について、町長の見解を伺います。 三つ目、倶知安町中心につくり上げてきたのは、代々このまちで暮らしてきた地元の人々であります。